車を購入する時に知っておくべきこと~自動車税編~

こんにちは、saruoです。

先日、車を買い替えました。その際、自動車税についての話が色々とありましたので、書いておきます。知らない方は、知っておいて損は無いと思いますよ。注意しておきたいことについても、まとめておきます。自動車重量税/自動車取得税等については、別の機会に書きたいと思います。

自動車税って?

そもそも、自動車税って何? という事ですが、自動車税は、車の所有者(ローン支払いなど所有権保留などの場合は使用者)に対して課せられる税金です。毎年支払う義務があります。

毎年4月1日の上記登録者(所有者(使用者))に対して、課せられます。

金額は、総排気量によって変わります。下記一覧参照。

自動車税 ※自家用車の場合(3,500cc超省略)   2018/4 現在

総排気量 自動車税(年額)
軽自動車(参考) 10,800円(軽自動車税)
1,000cc以下 29,500円
1,500cc以下 34,500円
2,000cc以下 39,500円
2,500cc以下 45,000円
3,000cc以下 51,000円
3,500cc以下 58,000円

 

 

車購入時の課税金額

それでは、次に、車を購入した場合、いつを基準に課税されるかについて書いておきます。

結構知らない人や間違えて覚えている人も多いので、注意が必要です。ここ重要です。テストに出ますよ!

課税の基準となるのは、自動車の登録月(日)です。登録月(日)とは、陸運局への自動車登録を行った月(日)です。

購入日や納車月(日)ではない事に注意してください。登録月(日)は自動車検査証(車検証)に記載があるので確認できます。

登録月は、自動車税の課税はありませんので、登録月の翌月から課税となります。

課税金額は、次の表のようになります。(100円未満は切り捨て)

登録月 自動車税 参考例
2,000ccの場合
4月 11カ月分  36,200円
5月 10カ月分  32,900円
6月 9カ月分  29,600円
7月 8カ月分  26,300円
8月 7カ月分  23,000円
9月 6カ月分  19,700円
10月 5カ月分  16,400円
11月 4カ月分  13,100円
12月 3ヵ月分  9,800円
1月 2ヵ月分  6,500円
2月 1ヵ月分  3,200円
3月 0ヵ月分  0円

 

自動車税の還付について

この自動車税、車を廃車(永久抹消)や使用中止(一時抹消)する場合には、還付されます。例えば、既に支払っている場合で、7月に廃車にしたとしましょう。その場合、廃車の翌月(8月)から3月までの分が月割で還付されるのです。という事で3月に廃車にした場合にも還付されません。

また、還付先は、4月1日に登録されている所有者に還付されますので、注意が必要です。

 

下取業者や販売業者に、次の事項を確認してください。

①中古再販するのか廃車(永久抹消)にするのか。

②中古再販の場合には、そのまま名義変更するのか、一時抹消するのか。
※中古再販の場合で、そのまま名義変更となる場合には、還付はされませんが、使用中止(一時抹消)される場合には、還付されます。(ただし、そのまま名義変更されるケースが多いと思います)

 

話はずれますが、あまり値が付かない等の理由により、下取価格を明示的に示さない業者(割引額とコミコミにしてしまうなどの業者は、あまり信用しない方が良いでしょう)

ちなみに、軽自動車税は、還付されません。

あと、地方税を滞納していない事も還付条件となっています。

エコカー減税

最近では、エコカー減税というのがありますね。

環境性能が優れた車に適用される減税優遇措置です。自動車税、自動車重量税、自動車取得税に適用されます。環境性能によって減税率も変わります。

自動車税は、登録した翌年の税金が対象となります。初年度は、減税対象とならないので、ご注意を。

 

注意しておきたいこと

騙すような販売業者は、あまりいないと思いますが、次のようなケースには、注意しておく必要があります。

ケース①「見積書では4月登録として支払ったが、後日3月登録にされる場合(納車が早まったなどの理由)」
見積上11か月分の自動車税が請求され支払っている場合に注意が必要です。3月納車になった事で自動車税が不要になります。4月1日の登録者となるため、5月頃に自動車税納付書が届くので、そちらで支払います。必ず販売業者に支払った自動車税を返却してもらいましょう。

ケース②「登録月と納車月が違う場合」
車の販売業者によっては、成績のため、決算期などに登録を先にしてしまい、納車は翌月にするパターンや、何らかの都合で納車が遅れる場合などがあります。ケース①と重なって発生するケースもあります。

納車されていないのに、自動車税を支払っている事になるので、損している事になります。見積の時点で必ず、登録月と納車月を合わせるように念押ししてください。

ケース③「廃車月と登録月(納車月)が違う場合」
旧車(廃車)にかかる税金と新車にかかる税金の重複を無くすことが重要となります。どういう事かというと廃車月と登録月は合わせておくという事です。これにより、無駄な税金を支払わなくて済みます。

自動車税は、新車は、登録翌月からかかりますが、旧車(廃車)は、廃車月までかかりますので、同月にする事で重複を避ける事ができます。ま、数千円ですが、これをどう考えるかは、個人の考え方ですね。

ただ、確実に還付を受けられるように、下取業者や販売業者と会話しておく必要があります。

ケース④「登録月変更により、割引と見せかける場合」
当初見積では、4月登録で税金を上げておいて、見積変更により、3月登録に変更した事により、税金が0円となりますので、割引をしているように見せる手口もありますので、注意が必要です。