車を廃車する時に知っておくべきこと~自動車重量税、自賠責保険編~

こんにちは、saruoです。

自動車を購入する時にしっておくべきこと について 自動車税と自動車取得税について書きましたが、今回は、廃車する時に知っておくべきこととして、自動車重量税と自賠責保険の還付(返金)について書いておきます。

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自動車重量税・自賠責保険とは

自動車重量税は、車検と同じタイミングで課税される税金です。自動車の重量に応じて課税金額が変わります。(軽自動車の場合には、重量に関係なく課税)

自家用自動車の場合(軽自動車除く)0.5トン毎に課税されます。また、新車からの年数によって課税金額が変わります。

新車からの
経過年数
自家用乗用車の税額
(0.5トン毎の年額)
自家用乗用軽自動車の税額
(1台あたりの年額)
新車~12年 4,100円 3,300円
13年~17年 5,700円 4,100円
18年~ 6,300円 4,400円

 

(例) 1.4トンの自家用自動車(新車)の場合

最初の車検は3年ですので、4,100円 x 3  x 3(年) = 12,300円  x 3(年) = 36,900円 となります。

 

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車重量税と同じく、車検と同じタイミングで加入が必要な強制保険です。義務があります。死亡時で最大3,000万円までの保障があります。

加入せずに車を運転した場合は、懲役1年以下または、50万円以下の罰金の他、道路交通法違反により違反点数6点となり、免許取り消し又は停止となります。

ちなみに、2018年4月1日以降に加入する場合保険料は、次のとおりです。

保険期間 車種
自家用乗用自動車 軽自動車
12ヵ月 15,520円 15,130円
13ヵ月 16,380円 15,960円
24ヵ月 25,830円 25,070円
25ヵ月 26,680円 25,880円
36ヵ月 35,950円 34,820円
37ヵ月 36,780円 35,610円

 

ちなみに、13ヵ月、25ヵ月、37ヵ月の半端な期間が設定されているのは、車検の有効期限と自賠責保険の有効期限にズレがあるためで、これをカバーする目的で用意されています。有効期限は、車検が24時まで、自賠責は12時までという事で、先に自賠責が切れてしまうためです。

自動車重量税・自賠責保険の還付(返金)について

自動車重量税は、永久抹消登録又は一時抹消登録済みの自動車を解体した場合、税金の還付を受けられます。

永久抹消登録申請または解体届出の翌日が確定日となりますので、この時点で有効期間が1カ月以上あれば還付が受けれらます。

 

自賠責保険の解約については、税金のように還付される訳ではないので、保険会社に対して、解約を申請する必要があります。

自賠責保険証(原本)、一時抹消登録証明書または登録事項証明書のコピー、所有者認印、契約者本人証明書類(免許証など)、振込先口座、が必要です。申請日が保険期間の満了1ヵ月以上前であれば、返金する事ができます。

ちなみに、強制保険(自賠責保険)同様に、任意保険も解約ができますよ。

最後に

中古車ディーラーなどに売却しただけでは、返金されません。あくまで廃車されないと還付(返金)はありませんので、注意してください。

再販されないような車を売却した場合には、廃車となると思いますので、売却時に確認してみてください。

ここに書く話ではありませんが、車のリサイクル料は、購入する人が支払う事になっています。車を売却した場合には、リサイクル料も受け取るようにしてください。売却価格に含まれているのか必ず確認する事です。リサイクル料金は、リサイクル券に記載があります。通常は、車検証と一緒に保管していると思いますが、リサイクル券が無い場合には、自動車リサイクルシステムのページで確認する事もできます。

それでは、知識を付けて、損しないようにしましょう。良いカーライフを・・・。