車を購入する時に知っておくべきこと~自動車取得税編~
こんにちは、saruoです。
前回は、自動車税について書きましたが、今回は、自動車取得税について書きます。
名前は聞いたことがあるが、どういうものかイマイチ理解していないと思いますので、一度整理してみたいと思います。
自動車取得税とは・・・
自動車取得税とは、自動車を購入したり譲り受けたりした場合に課せられる税金です。新車だろうが中古車だろうが関係ありません。原則として取得価額の3%が課税されます。(軽自動車は2%)
取得価額とは、支払った額ではなく、ある程度の値引き分も考慮されるため、車両本体価格のおよそ90%に対して課税されます。但し、50万円以下の場合には、課税されません。
支払いは、一般的には購入時の金額に含めて支払う事になるかと思いますが、通常は、登録時に陸運支局の税事務所で支払いを行います。
オプション品にも課税される?
全てのオプション品に課税される訳ではありません、本体に固定して取り付けされるもの(ねじ止め等により固定されるもの)については、課税対象となります。
例えば、カーナビ、ドライブレコーダー、エアロパーツなどは、本体に固定されますので課税対象ですが、シートカバーやフロアマットなどは、課税対象ではありません。
なので、カーナビなどの対象となるオプション品については、車購入後に付けた場合には、課税されないので節税になります。
しかし、一般的には、車と同時購入であれば、割引がされる事が多いため、取得税3%を支払ったとしても、それ以上の割引が期待できるので、車本体と同時購入した方がトータルで安くなる事が多いと思われます。3%以上の割引があるか否かで判断したら良いかと思います。また、次に示す、減税措置がありますので、そちらが使える場合には、購入時に付けた方が得でしょうね。
減税
自動車取得税にも、減税措置があります。
エコカー減税など、最高で非課税になります。新車でなくとも中古車でも減税措置がありますので、確認してみてください。
障がい者減税というのもあるようですが、自治体により異なるようなので、確認してみてください。
エコカー減税も消費税10%変更に合わせて無くなるようですが、「環境性能割(燃費課税)」でどのようになるか。今後に中止したいと思います。ま、我が家は車変えたばかりなので、増税などは関係ありませんが。
まとめ
ある程度、自動車取得税について理解してもらえたと思います。
・取得価額の3% に課税 ※取得価額は、支払い額ではない
・オプション品も課税(但し、本体に固定されるもの)
・減税措置(エコカー減税など)があるので確認が必要
自動車税、重量税もそうですが、取得税もエコカーだとかなり減税されますよね。それだけでもハイブリッド車や電気自動車を選んでしまいそうです。我が家は、ガソリン車買いましたが・・・。
何故ガソリン車にしたかというと、どうせ次に買うときには、ハイブリッドか電気自動車になっていると思うので、今のうちにガソリン車を思う存分乗ってやろうかと、また、チョイ乗りが多いので、あまりハイブリッドの恩恵を受けられないというのもあるんですけどね。また、高速道路では、ガソリン車と燃費では遜色ないというデータもあるので、ガソリン車に決断しました。
話がそれましたが、自動車取得税について、しっかり理解して損の無いようにしましょう。